目次
どちらも、移民投資家として米国で事業を築く手段ですが、それ以外の点ではまったく異なる人向けに設計されています。
E-2条約投資家ビザ
- 条約締結国の国民のみが対象(ヨーロッパの多くの国、日本、韓国などが含まれますが、インドや中国は対象外)
- 決まった最低投資額はなく、あなたの事業に対する比例性で判断される
- 事業が続く限り何度でも更新可能
- グリーンカードには直接つながらない
- 一般的な期間:領事館によって数週間〜数か月
EB-5移民投資家プログラム
- 国籍を問わず利用可能
- 決まった最低投資額:ターゲット雇用地域では80万ドル、それ以外では105万ドル
- 少なくとも10人のフルタイム雇用の創出が必要
- グリーンカードに直接つながる
- 一般的な期間:国によっては滞留があり、18か月〜数年
実際の判断ポイント
条約締結国の国民で、単に資金を投じて待つのではなく、実際に自分で築いた事業を経営したいのであれば、ほとんどの場合E-2の方が適しています。より速く、より安く、あなた自身が主導権を握れます。
EB-5がより理にかなうのは、E-2の資格がない場合(あなたの国が条約締結国でない場合)、または事業運営そのものではなく永住権自体が第一の目標である場合です。
私たちのところに来る方の多くは、単に資金を置いておきたいだけの人ではなく、条約締結国の国民で実際の事業アイデアを持つ人です。それこそが、E-2がまさに作られた対象です。
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